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障害児通所サービス等更新時の診断書作成について


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令和5年2月より、
障害児通所サービス等更新時に必要な診断書の受付は、当院へ定期的に通院している患者さまを原則対象と致します。
6カ月に1回以上の当院への通院の継続をお願い致します。

診断書の作成は医師の判断となります。
発達歴や検査所見を統合して診断を検討する関係上、初診の方については即日の作成は難しく、原則的には後日のお渡しとなります。
ご理解いただきますようお願い申し上げます。