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限度額適用認定証について



限度額適用認定証とは

保険証と一緒に医療機関に提示することで、自己負担額が高額になった場合でも、窓口での支払いが自己負担限度額までとなる制度です。医療費は1ヶ月単位、対象は70歳未満の加入者です。
※70歳以上で低所得者に該当されない方は、保険証のご提示のみで限度額が適用となります。

加入されている医療保険の保険者に事前の申請をおこない、保険者から発行される「限度額適用認定証(Eligibility Certificate for Ceiling-Amount Application)」を受付に提示してください。窓口での支払い金額を、月単位で一定の限度額まで抑えることができます。

自己負担限度額とは

収入(標準報酬月額など)によって5つに分類されます。「限度額適用認定証」をご提示いただいた場合、原則これ以上の医療費はかかりません。
※ただし、医療費のみを対象とします。個室代、病衣代、食事代や自費診療(保険診療の対象に至らない先進的医療を含む)などは、別途費用が発生します。

70歳未満の方の自己負担限度額(ひと月あたり)

所得区分 該当の基準

年収約1,160万円以上
健保: 標準報酬月額83万円以上
国保: 年間所得901万円超
252,600円 (多数該当 141,100円)
[自己負担限度額の計算式]
252,600円+(医療費-842,000円)×1%

年収約770万~1,160万円
健保: 標準報酬月額53万円~79万円
国保: 年間所得600万円超901万円以下
167,400円 (多数該当 93,000円)
[自己負担限度額の計算式]
167,400円+(医療費-558,000円)×1%

年収約370万~770万円
健保: 標準報酬月額28万円~50万円
国保: 年間所得210万円超600万円以下
80,100円 (多数該当 44,400円)
[自己負担限度額の計算式]
80,100円+(医療費-267,000円)×1%

年収約370万円以下
健保: 標準報酬月額26万円以下
国保: 年間所得210万円以下
57,600円 (多数該当 44,400円)

住民税非課税
35,400円 (多数該当 24,600円)

70歳以上の方の自己負担限度額(ひと月あたり)

※65歳以上の方で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している方を含む

申請先について

患者さまが加入されている健康保険となりますので、申請先は患者さまごとに異なります。
国保→お住まいの各市区町村
社保→加入保険者へ直接申請もできますが、一部の保険者ではお勤め先からの申請が必要となる場合もございます。
ご不明な方は、入退院支援センターまでお越しください。

オンラインによる資格確認について

限度額適用認定証の申請・提出不要に

当院は、マイナンバーカードや保険証によるオンライン資格確認システムを導入しております。オンラインによる資格確認にご同意いただくことで、限度額適用認定証の申請・提出不要で限度額を超える窓口支払いが免除となります。ご同意いただける場合はお申し出ください。
※限度額適用認定証の交付対象者に該当しない方は、適用とならない場合がございます。
※医療保険に加入された時期や保険者によっては、オンライン資格確認がおこなえない場合がございます。
※登録後は翌月以降の限度額適用認定証の情報について、オンライン資格確認のご同意を得たものとして対応させていただきます。

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