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所定疾患施設療養費の算定状況


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令和5年度 算定状況

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
肺炎 件数 4 1 1 4 2 1 1 2 2 2 2 22
日数 24 5 2 24 9 2 3 11 8 9 14 111
尿路感染症 件数 1 1 2 1 5
日数 7 2 10 7 26
帯状疱疹 件数 2 1 3
日数 17 7 24
蜂窩織炎 件数 1 1 2
日数 10 3 13
令和5年4月1日~令和6年3月31日

所定疾患療養費の算定状況

所定疾患施設療養費IIの算定条件

  1. 所定疾患施設療養費IIは肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日間を限度とし、月1回に限り算定するものである。(1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること)

  2. 所定疾患施設療養費I・IIと緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。

  3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
    イ 肺炎
    ロ 尿路感染症
    ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
    二 蜂窩織炎
    ホ 慢性心不全の増悪(原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定可、常用する内服薬を調整するのみでは算定不可)

  4. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容を診療録に記載しておくこと。

  5. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
    公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

  6. 診療を行う施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること